国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
東京帝国大学農科大学附属台湾演習林在勤職員加俸支給ノ件・御署名原本・明治三十七年・勅令第三十五号
階層
請求番号
御05833100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治37年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕東京帝国大学農科大学附属臺灣演習林在勤職員加俸支給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼内務大臣桂太郎 文部大臣久保田譲 勅令第三十五号 第一条 東京帝国大学農科大学附属臺灣演習林ニ在勤ヲ命セラレタル文官ニハ加俸ヲ支給ス 前項ノ加俸ニ関シテハ臺灣総督府職員加俸支給規則ヲ準用ス 第二条 臺灣演習林在勤ノ文官及臺灣総督府文官相互転任シタルトキハ加俸ニ関シテハ前後ノ勤務年齢ヲ通算ス 第三条 加俸支給ニ関スル細則ハ文部大臣之ヲ定ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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