- 簿冊標題
- 台湾総督府鉄道部官制第二条中改正・御署名原本・明治三十七年・勅令第五号
- 請求番号
- 御05803100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治37年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕臺灣総督府鉄道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼内務大臣伯爵桂太郎 勅令第五号 臺灣総督府鉄道部官制中左ノ通改正ス 第二条中「百二人」ヲ「百五十人」ニ改ム
https://www.digital.archives.go.jp/file/157384
[簿冊]「台湾総督府鉄道部官制第二条中改正・御署名原本・明治三十七年・勅令第五号」(御05803100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/157384(参照 2026-05-09)
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