国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関税定率法附属輸入税表中改正・御署名原本・明治三十七年・法律第九号
階層
請求番号
御05788100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治37年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法附属輸入税表中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 大蔵大臣男爵曽禰荒助 法律第九号 関税定率法附属輸入税表中左ノ通改正ス 六九ノ一 各種変性アルコール 毎リートル四十二銭 六九ノ二 各種酒精剤(阿庁丁号ヲ除ク) 毎リートル四十二銭 二七八 石油 二〇〇 附則 本法ハ発布後六箇月ヲ経テ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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