- 簿冊標題
- 海軍主計学校条例・御署名原本・明治二十三年・勅令第二百五十二号
- 請求番号
- 御00834100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕海軍主計学校官制ヲ廃シ海軍主計学校条例制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣子爵樺山資紀 勅令第二百五十二号 海軍主計学校条例 第一条 海軍主計学校ハ主計ニ高等ノ学術ヲ教授シ新募ノ少主計候補生ニ海軍主計官ニ必要ノ学術ヲ教授シ主帳厨夫ニ主帳ニ必要ナル学術ヲ教授スル所トス 第二条 海軍主計学校ニ於テ教育スル主計少主計候補生ヲ海軍主計学校学生ト称シ主帳厨夫ヲ海軍主計学校練習生ト称ス 第三条 学生ハ海軍大臣之ヲ命ス 主帳厨夫ニ練習生ヲ命スル規定ハ海軍大臣之ヲ定ム 第四条 学生練習生ハ校内ニ寄宿セシム但校長ハ学生ノ願ニ依リ通学ヲ許スコトヲ得 第五条 学生ノ学期ハ一箇年トシ練習生ノ学期ハ十箇月トス
- 関連事項
- 同校官制廃止
https://www.digital.archives.go.jp/file/157491
[簿冊]「海軍主計学校条例・御署名原本・明治二十三年・勅令第二百五十二号」(御00834100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/157491(参照 2026-05-22)
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