- 簿冊標題
- 屯田兵監督部条例・御署名原本・明治二十三年・勅令第百八十三号
- 請求番号
- 御00765100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕屯田兵監督部条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第百八十三号 屯田兵監督部条例 第一条 屯田兵監督部ハ屯田兵司令部所在ノ地ニ之ヲ置キ屯田兵隊会計事務ヲ監督シ屯田兵官衛ノ会計事務ヲ監視シ官金ノ収支官有物ノ出納ニ関スル計算及物件銃器弾薬及其他ノ兵器ヲ除クヲ検査シ且屯田兵所在地内軍吏部士官下士ノ人事ヲ掌ル所トス 第二条 屯田兵監督部ニ左ノ職員ヲ置ク 部長 二三等監督 一人 部員 監督補 一人 副部員 一二等軍吏 二人 第三条 部長ハ陸軍大臣ニ隷シ其部長タル監督ハ軍隊及移住給与上ニ関スル事項ニ付テハ屯田兵司令官ノ命令ヲ承ク可シ 監督部ハ戦時若クハ事変ニ際スルトキ及演習ニ於テ必要アルトキハ
https://www.digital.archives.go.jp/file/157525
[簿冊]「屯田兵監督部条例・御署名原本・明治二十三年・勅令第百八十三号」(御00765100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/157525(参照 2026-04-20)
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