- 簿冊標題
- 陸軍将校生徒試験委員条例改正・御署名原本・明治二十五年・勅令第九十九号
- 請求番号
- 御01281100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治25年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍将校生徒試験委員条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第九十九号 陸軍将校生徒試験委員条例 第一条 試験委員ハ陸軍将校生徒ノ学術試験ヲ施行スルモノニシテ之ヲ二種ニ分ツ 一 常置委員 二 臨時委員 第二条 常置委員ハ士官学校生徒ノ将校試験、幼年学校生徒ノ終末試験ヲ行ヒ士官候補生、幼年学校生徒、一年志願兵志願者ノ試験問題ヲ起草シ及其成蹟ヲ調査スルモノニシテ将校学校監ニ隷ス其職員左ノ如シ 委員長大佐 委員中少佐、大尉 第三条 前条委員長以下他ニ本職アル者ヲ以テ之ニ兼補ス 第四条 臨時委員ハ各試験場ニ就キ士官候補生、幼年学校生徒、一年志願兵志願者ノ試験ヲ実施スル者ニシテ試験ノ都度各師団長
https://www.digital.archives.go.jp/file/157539
[簿冊]「陸軍将校生徒試験委員条例改正・御署名原本・明治二十五年・勅令第九十九号」(御01281100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/157539(参照 2026-10-24)
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