- 簿冊標題
- 文官任用令施行前ノ規定ニ依レル試補等ニ関スル件・御署名原本・明治二十六年・勅令第百八十四号
- 請求番号
- 御01522100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治26年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕文官任用令施行前ノ規程ニ依レル試補等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 勅令第百八十四号 明治二十年勅令第三十七号及同年閣令第二十五号ニ依リ行政官試補ニ採用セラルヘキ資格ヲ有シタル者ニシテ本年勅令第百八十三号文官任用令施行前高等文官タリシ者及同上ノ資格ヲ有シタル者ニシテ同令施行ノ際現ニ行政官試補若クハ判任文官タル者ハ別ニ試験ヲ用井ス奏任文官ニ任用スルコトヲ得 附則 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/157548
[簿冊]「文官任用令施行前ノ規定ニ依レル試補等ニ関スル件・御署名原本・明治二十六年・勅令第百八十四号」(御01522100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/157548(参照 2026-11-01)
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