国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍乗馬本分ノ将校ヘ官馬払下ノ件・御署名原本・明治二十三年・勅令第百十八号
階層
請求番号
御00700100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治23年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕陸軍乗馬本分ノ将校ヘ官馬払下ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第百十八号 陸軍乗馬飼養条例ニ定ムル乗馬本分ノ将校ヘハ会計法第二十四条ニ規定スル競争ノ方法ヲ用ヒス官馬ヲ払下ルコトヲ得
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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