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資料群階層

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簿冊標題
帝国大学教官俸給令・御署名原本・明治二十六年・勅令第八十四号
階層
請求番号
御01422100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治26年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国大学教官俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 文部大臣井上毅 勅令第八十四号 帝国大学教官俸給令 第一条 各分科大学教授助教授ノ俸給ハ分チテ本俸及職務俸トス 第二条 教授ノ本俸ハ第一表助教授ノ本俸ハ第二表ニ依ル 教授ニシテ学術上著明ノ功績アリ五年以上一級俸ヲ受クル者ハ特ニ一級俸ノ三分ノ一以内ヲ増給スルコトヲ得但本令施行ノ前年俸二千四百円以上ヲ受ケタル者ハ其ノ年数ヲ通算スルコトヲ得 教授ニシテ分科大学長又ハ医院長ニ補セラレタル者ハ本俸年額千六百円迄ヲ給スルコトヲ得 第三条 各講座ニ職務俸ヲ附ス 各講座ニ対スル職務俸ハ学科ノ種類職務ノ繁閑ニ従ヒ年額四百円以上千円以下トシ文部大臣之ヲ定ム 第四条 教授ハ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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