- 簿冊標題
- 奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル学校職員任免奏薦及宣行ニ関スル件・御署名原本・明治二十六年・勅令第二十二号
- 請求番号
- 御01360100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治26年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル学校職員任免奏薦及宣行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 文部大臣井上毅 勅令第二十二号 明治二十四年勅令第二百十七号尋常師範学校官制第二条但書及明治二十四年勅令第二百四十四号公立中学校高等女学校専門学校技芸学校職員名称待遇及任免ニ関スル勅令第二条ニ依リ奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル各学校職員ノ任免奏薦及宣行ハ明治二十五年勅令第九十六号高等官官等俸給令第四条及第五条ノ例ニ依ル
https://www.digital.archives.go.jp/file/157681
[簿冊]「奏任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル学校職員任免奏薦及宣行ニ関スル件・御署名原本・明治二十六年・勅令第二十二号」(御01360100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/157681(参照 2026-05-01)
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