国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
市制町村制ヲ施行セサル地方ノ小学教育規程・御署名原本・明治二十五年・勅令第四十号
階層
請求番号
御01222100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治25年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕市制町村制ヲ施行セサル地方ノ小学教育規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 文部大臣伯爵大木喬任 勅令第四十号 市制町村制ヲ施行セサル地方ノ小学教育規程 第一条 明治二十三年勅令第二百十五号小学校令中小学校ノ設置小学校ニ関スル府県郡ノ負担並郡視学学務委員区長及其代理者ニ関スル条規ヲ除キ其他ノ条規ハ市制町村制ヲ施行セサル地方ニ於テ左ノ例ニ依リ之ヲ施行ス 明治二十三年勅令第二百十五号小学校令ノ規程ニ依リ難キ場合アルトキハ北海道庁長官府県知事ニ於テ文部大臣ノ許可ヲ受ケ特別ノ処分ヲナスコトヲ得 明治二十三年勅令第二百十五号小学校令ニ規定スル府県知事ノ職務ハ北海道ニ於テハ北海道庁長官之ヲ行ヒ郡長ノ職務ハ郡長ヲ置カサル地方ニ於テハ島司区長
関連事項
小学校令其他抵触スル成規廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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