- 簿冊標題
- 帝国大学及文部省直轄諸学校雇外国人ニ関スル件・御署名原本・明治二十六年・勅令第九十六号
- 請求番号
- 御01434100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治26年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国大学及文部省直轄諸学校雇外国人ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 文部大臣井上毅 勅令第九十六号 帝国大学及文部省直轄諸学校ニ於テ学科教授ノ必要アルトキハ帝国大学総長及直轄諸学校長ハ文部大臣ノ許可ヲ受ケ雇外国人ヲシテ教官ノ職務ニ当ラシムルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/157717
[簿冊]「帝国大学及文部省直轄諸学校雇外国人ニ関スル件・御署名原本・明治二十六年・勅令第九十六号」(御01434100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/157717(参照 2026-05-01)
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