- 簿冊標題
- 艦船乗員ノ俸給及糧食料前渡ノ件・御署名原本・明治二十三年・勅令第百五十号
- 請求番号
- 御00732100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕艦舩ノ乗員俸給前渡及糧食料前渡ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣子爵樺山資紀 勅令第百五十号 艦舩ノ乗員三箇月以上ノ航海ヲ為ストキハ出航ノ際翌月マテノ俸給ヲ前金渡スルコトヲ得 海軍糧食条例第七条ニ依リ糧食ニ代ヘ給スル現金ハ航海ニ際シテハ其見積リ日数以内其他ノ場合ニ於テハ一箇月以内ニ於テ前金渡スルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/157820
[簿冊]「艦船乗員ノ俸給及糧食料前渡ノ件・御署名原本・明治二十三年・勅令第百五十号」(御00732100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/157820(参照 2026-04-15)
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