- 簿冊標題
- 海軍司計部条例・御署名原本・明治二十六年・勅令第四十二号
- 請求番号
- 御01380100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治26年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕海軍司計部条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣伯爵西郷従道 勅令第四十二号 海軍司計部条例 第一条 海軍司計部ハ東京及鎮守府所在ノ地ニ之ヲ置キ金銭出納及報告ノ事ヲ掌ル所トス 第二条 海軍司計部ハ東京ニ在ルモノヲ海軍中央司計部ト称シ鎮守府所在ノ地ニ在ルモノヲ其地海軍司計部ト称ス 第三条 海軍中央司計部ニ主管一人ヲ置キ海軍主計少監ヲ以テ之ニ補シ計算官一人ヲ置キ海軍大主計ヲ以テ之ニ補ス 第四条 各地海軍司計部ニ主管一人計算官一人ヲ置ク横須賀海軍司計部主管ハ海軍主計少監若クハ海軍大主計ヲ以テ之ニ補シ其他ノ司計部主管ハ海軍大主計ヲ以テ之ニ補シ計算官ハ海軍大主計若クハ海軍少主計ヲ以テ之ニ補ス 第五条
https://www.digital.archives.go.jp/file/157850
[簿冊]「海軍司計部条例・御署名原本・明治二十六年・勅令第四十二号」(御01380100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/157850(参照 2026-10-25)
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