- 簿冊標題
- 陸軍蹄鉄学舎条例第六条第十四条改正・御署名原本・明治二十三年・勅令第二百三十号
- 請求番号
- 御00812100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍蹄鉄学舎条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第二百三十号 陸軍蹄鉄学舎条例条中左ノ通改正ス 第六条 第二条ニ掲クル職員ノ外下士並文官助教若干員ヲ置ク 第十四条 学期末ニ於テ学生ノ終末試験ヲ施行シ及第スルモノニハ卒業証書ヲ附与シ原隊ニ復帰セシメ更ニ三箇年間(卒業ノ日ヨリ起算ス)現役ニ服セシメ其役終ルノ後前役ヲ通算シ七箇年ニ満ルマテハ予備役ニ十二箇年ニ満ルマテハ後備役ニ服セシム
https://www.digital.archives.go.jp/file/157859
[簿冊]「陸軍蹄鉄学舎条例第六条第十四条改正・御署名原本・明治二十三年・勅令第二百三十号」(御00812100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/157859(参照 2026-04-11)
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