- 簿冊標題
- 樺太庁中学校及高等女学校生徒監ノ手当給与ニ関スル件・御署名原本・大正十年・勅令第二百九十五号
- 請求番号
- 御13178100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正10年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕樺太庁中学校及高等女学校生徒監ノ手当給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 大蔵大臣子爵 高橋是清 勅令第二百九十五号 樺太庁中学校及樺太庁高等女学校ノ教諭ニシテ生徒監ニ補セラレ舎監事務ニ従事スル者ニハ月額十五円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得 前項手当ノ額及支給方法ハ樺太庁長官之ヲ定ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/157878
[簿冊]「樺太庁中学校及高等女学校生徒監ノ手当給与ニ関スル件・御署名原本・大正十年・勅令第二百九十五号」(御13178100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/157878(参照 2026-09-14)
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