- 簿冊標題
- 大蔵省証券条例第四条改正・御署名原本・明治二十六年・法律第十九号
- 請求番号
- 御01338100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治26年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大蔵省証券条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 大蔵大臣渡邉國武 法律第十九号 明治十七年布告第二十四号大蔵省証券条例第四条左ノ通改ム 第四条 大蔵省証券ハ百円、五百円、千円、五千円、一万円及十万円ノ六種ニ別チ其ノ支払期限ハ十二箇月以内トス
https://www.digital.archives.go.jp/file/157913
[簿冊]「大蔵省証券条例第四条改正・御署名原本・明治二十六年・法律第十九号」(御01338100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/157913(参照 2026-04-18)
...