海軍条例、海軍参謀部条例、海軍会計監督部条例、海軍編修官官制及海軍中央文庫官制廃止・御署名原本・明治二十六年・勅令第四十九号
- 簿冊標題
- 海軍条例、海軍参謀部条例、海軍会計監督部条例、海軍編修官官制及海軍中央文庫官制廃止・御署名原本・明治二十六年・勅令第四十九号
- 請求番号
- 御01387100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治26年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕海軍条例海軍参謀部条例海軍会計監督部条例海軍編修官官制及海軍中央文庫官制廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 海軍大臣伯爵西郷従道 勅令第四十九号 海軍条例海軍参謀部条例海軍会計監督部条例海軍編修官官制及海軍中央文庫官制ヲ廃止ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/157923
[簿冊]「海軍条例、海軍参謀部条例、海軍会計監督部条例、海軍編修官官制及海軍中央文庫官制廃止・御署名原本・明治二十六年・勅令第四十九号」(御01387100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/157923(参照 2026-04-22)
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