- 簿冊標題
- 陸軍砲台監守補充条例・御署名原本・明治二十三年・勅令第百七十四号
- 請求番号
- 御00756100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍砲台監守補充条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第百七十四号 陸軍砲台監守補充条例 第一条 砲台監守ノ補充ハ現役砲工兵科曹長同一等軍曹中志願者ニシテ其入隊ノ日教導団ヲ卒業シテ下士ニ任シタル者ハ其任官ノ日ヨリ起算シ七箇年以上隊附勤務ニ服シ品行方正勤務勉励ナル者ヲ以テス 第二条 砲台監守ノ補充ヲ要スルトキハ陸軍大臣之ヲ告達ス 第三条 志願者アルトキハ隊長若クハ直属長官ハ志願者中第一条ニ適当スル者ヲ選ヒ其人名書ニ考科表ヲ添ヘ順序ヲ経テ近衛都督師団長若クハ之ト同等以上ノ権アル長官ニ呈シ同官ハ之ヲ審査シテ陸軍大臣ニ呈ス 第四条 陸軍大臣ハ前条人名書ヲ軍務局長ニ下シ同局長ハ志願者ノ
https://www.digital.archives.go.jp/file/158013
[簿冊]「陸軍砲台監守補充条例・御署名原本・明治二十三年・勅令第百七十四号」(御00756100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/158013(参照 2026-08-19)
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