- 簿冊標題
- 海軍大佐及同等官海軍大尉及同等官ノ恩給支給方・御署名原本・明治二十五年・勅令第九号
- 請求番号
- 御01191100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治25年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕海軍大佐及同等官並海軍大尉及同等官ノ恩給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵松方正義 海軍大臣子爵樺山資紀 勅令第九号 明治二十四年勅令第百五十七号海軍武官官階制定ノ後ニ於ル海軍大佐及同等官並同大尉及同等官ノ恩給ハ左ノ通取扱フヘシ 大佐及同等官ニシテ実役停年最下限ノ半数ヲ過キサル者ニハ奏任二等ノ欄内ニ掲クル金額ヲ支給ス 大尉及同等官ニシテ実役停年最下限ノ半数ヲ過キサル者ニハ奏任五等ノ欄内ニ掲クル金額ヲ支給ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/158022
[簿冊]「海軍大佐及同等官海軍大尉及同等官ノ恩給支給方・御署名原本・明治二十五年・勅令第九号」(御01191100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/158022(参照 2026-04-19)
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