- 簿冊標題
- 明治二十三年勅令第二百二号(屯田兵下士中服役及給与方)改正・御署名原本・明治二十五年・勅令第八十六号
- 請求番号
- 御01268100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治25年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕屯田兵下士中服役及給与ニ関スル規定改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第八十六号 明治二十三年九月勅令第二百二号左ノ通改正ス 各師団ノ諸隊並陸軍官廨附下士ニシテ屯田兵ニ転スル者ハ願ニ由リ屯田兵条例ニ依リ服役スルコトヲ得其諸給与ハ屯田兵トシテ移住スル者及屯田兵出身ノ下士ニ同シ
https://www.digital.archives.go.jp/file/158025
[簿冊]「明治二十三年勅令第二百二号(屯田兵下士中服役及給与方)改正・御署名原本・明治二十五年・勅令第八十六号」(御01268100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/158025(参照 2026-10-22)
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