- 簿冊標題
- 屯田兵下士中服役及給与ニ関スル件・御署名原本・明治二十三年・勅令第二百二号
- 請求番号
- 御00784100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕屯田兵下士中服役及給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第二百二号 近衛及師団ノ諸隊並陸軍官廨ヨリ転シタル屯田各兵科下士ニシテ一箇年以上其職ヲ奉シタル者ハ更ニ願ニ由リ屯田兵条例ニ依リ服役スルコトヲ得其諸給与ハ屯田兵トシテ移住スル者及屯田兵出身ノ下士ニ同シ
https://www.digital.archives.go.jp/file/158125
[簿冊]「屯田兵下士中服役及給与ニ関スル件・御署名原本・明治二十三年・勅令第二百二号」(御00784100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/158125(参照 2026-07-14)
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