- 簿冊標題
- 陸軍ニ於ケル予備馬ノ無償貸渡及無償付与ノ件・御署名原本・大正十年・勅令第四百十五号
- 請求番号
- 御13298100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正10年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍ニ於ケル予備馬ノ無償貸渡及無償付与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 大蔵大臣子爵 高橋是清 陸軍大臣 山梨半造 勅令第四百十五号 陸軍ニ於ケル予備馬ヲ飼養管理セシムル為貸渡ス場合ニ於テハ其ノ貸渡ハ無償ニテ之ヲ為スコトヲ得 前項ノ規定ニ依リ馬ノ貸渡ヲ受ケタル者陸軍大臣ノ定ムル条件ニ従ヒ其ノ指定スル期間其ノ馬ヲ飼養管理シタルトキハ其ノ者ニ対シ無償ニテ之ヲ付与スルコトヲ得 本令ハ施行ニ関シ必要ナル事項ハ陸軍大臣之ヲ定ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/158142
[簿冊]「陸軍ニ於ケル予備馬ノ無償貸渡及無償付与ノ件・御署名原本・大正十年・勅令第四百十五号」(御13298100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/158142(参照 2026-09-05)
...