- 簿冊標題
- 台湾鉄道会社保護ニ関スル件・御署名原本・明治三十年・勅令第百七十四号
- 請求番号
- 御02862100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕臺灣鉄道会社保護ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 拓殖務大臣子爵高嶋靹之助 勅令第百七十四号 第一条 臺灣総督ハ必要ト認ムルトキハ臺灣鉄道会社鉄道用地ニ供セントスル官有地ヲ無代償ニテ下付スルコトヲ得 第二条 左ニ記載スルモノヲ以テ鉄道用地トス 第一 線路ニ当ル敷地但シ其ノ幅員ハ築堤切取架橋等工事ノ必要ニ応シテ定ムルモノトス 第二 停車場及之ニ附属スル事庫貨物庫等ノ建築用ニ供スル土地 第三 前項ノ構内ニ常住ヲ要スル駅長車長及機関方等ノ家宅番人小屋等ノ建築用ニ供スル土地 第四 鉄道敷設又ハ運輸ニ要スル車輌器具ヲ製作修繕スル器械場及同上ノ資材器具ヲ貯蔵スル倉庫ノ建築用ニ供スル線路ニ沿ヒタル土地
https://www.digital.archives.go.jp/file/158154
[簿冊]「台湾鉄道会社保護ニ関スル件・御署名原本・明治三十年・勅令第百七十四号」(御02862100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/158154(参照 2026-05-13)
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