国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
航空評議会官制中改正・御署名原本・大正十二年・勅令第四百四十号
階層
請求番号
御14544100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕航空評議会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣伯爵山本權兵衛 文部大臣岡野敬次郎 勅令第四百四十号 航空評議会官制中左ノ通改正ス 第一条ニ左ノ一項ヲ加フ 航空評議会ハ航空機ノ基礎的学理ノ研究ニ関スル重要ノ事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得 第二条ニ左ノ一項ヲ加フ 特別ノ必要アルトキハ臨時評議員ヲ置クコトヲ得 第三条中「及文部次官」ヲ「、文部次官及逓信次官ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ 臨時評議員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ学職経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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