交通至難ノ島嶼ニ設置シタル税務署ニ在勤スル税務属技手雇員ニ手当給与ノ件・御署名原本・明治三十五年・勅令第五十三号
- 簿冊標題
- 交通至難ノ島嶼ニ設置シタル税務署ニ在勤スル税務属技手雇員ニ手当給与ノ件・御署名原本・明治三十五年・勅令第五十三号
- 請求番号
- 御05188100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕交通至難ノ島嶼ニ設置シタル税務署ニ在勤スル税務属、技手、雇員ニ手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 大蔵大臣男爵曽禰荒助 勅令第五十三号 交通至難ノ島嶼ニ設置シタル税務署ニ在勤スル税務属、技手、雇員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手当ヲ給スルコトヲ得其ノ場所及給与細則ハ大蔵大臣之ヲ定ム 附則 本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス (別表)税務属 十二円以内 技手 雇員 十円以内
https://www.digital.archives.go.jp/file/158282
[簿冊]「交通至難ノ島嶼ニ設置シタル税務署ニ在勤スル税務属技手雇員ニ手当給与ノ件・御署名原本・明治三十五年・勅令第五十三号」(御05188100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/158282(参照 2026-09-08)
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