国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
出納官吏身元保証金ニ関スル件・御署名原本・明治三十五年・勅令第二百五号
階層
請求番号
御05340100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治35年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕出納官吏身元保証金ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 大蔵大臣男爵曽禰荒助 勅令第二百五号 第一条 各省大臣ハ必要ト認ムル場合ニ於テ現金若ハ物品ノ出納ヲ掌ル所ノ官吏ニ身元保証金ヲ命スルコトヲ得 第二条 各省大臣ハ相当ト認ムル期間内ニ於テ身元保証金ノ分納ヲ許可スルコトヲ得 第三条 身元保証金ニ代用セムトスル公債証書及土地ノ価格ハ各省大臣ニ於テ相当ト認メタル時価ニ依ルヘシ 附則 第四条 本令施行前身元保証金ヲ納付シタル者ニシテ其ノ必要ヲ認メサルトキハ之ヲ払戻スヘシ 第五条 明治二十三年勅令第四号ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
関連事項
明治二十三年勅令第四号(同件)廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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