簿冊

明治三十二年勅令第五十五号(税務管理局見習員ニ関スル件)中改正・御署名原本・明治三十五年・勅令第二百五十一号

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[簿冊]明治三十二年勅令第五十五号(税務管理局見習員ニ関スル件)中改正・御署名原本・明治三十五年・勅令第二百五十一号御05386100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/158666参照 2026-09-17

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