- 簿冊標題
- 東京帝国大学臨時政府支出金繰入ニ関スル法律・御署名原本・大正十二年・法律第五十七号
- 請求番号
- 御14104100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正12年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東京帝国大学臨時政府支出金繰入ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣伯爵山本權兵衛 文部大臣岡野敬次郎 大蔵大臣井上準三助 法律第五十七号 東京帝国大学ニ於テ大正十二年九月ノ震災ニ因リ必要ト為リタル応急施設及応急事務ノ費用ニ充ツル為大学特別会計法第二條ノ規定ニ依ル金額ノ外百七十四万九千百三十六円ヲ大正十二年度ニ於テ一般会計ヨリ東京帝国大学特別会計ニ繰入ルヘシ 附則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/158779
[簿冊]「東京帝国大学臨時政府支出金繰入ニ関スル法律・御署名原本・大正十二年・法律第五十七号」(御14104100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/158779(参照 2026-05-09)
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