- 簿冊標題
- 北海道庁府県ニ地方視学ヲ置クノ件・御署名原本・明治三十年・勅令第百四十号
- 請求番号
- 御02828100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕北海道庁府県ニ地方視学ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣臨時代理枢密院議長伯爵黒田清隆 文部大臣侯爵蜂須賀茂韶 勅令第百四十号 第一条 北海道庁府県ニ地方視学ヲ置キ判任トシ六級俸以上ノ月俸ヲ給ス」 地方視学ハ北海道庁府県ヲ通シテ百人ヲ以テ定員トシ其ノ道庁及各府県ニ於ケル定員ハ文部大臣之ヲ定ム 第二条 地方視学ハ地方長官ノ指揮ヲ承ケ小学教育ニ属スル学事ノ視察ヲ掌ル 第三条 地方視学ニ任スル者ハ左項ノ一ニ該当スル者ニ限ル 一 高等師範学校ノ本科ヲ卒業シタル者ニシテ教員又ハ郡視学タリシ経歴アル者 二 高等小学校本科正教員タルノ資格ヲ有シ五箇年以上官立公立小学校正教員又ハ郡視学タリシ経歴
https://www.digital.archives.go.jp/file/158857
[簿冊]「北海道庁府県ニ地方視学ヲ置クノ件・御署名原本・明治三十年・勅令第百四十号」(御02828100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/158857(参照 2026-10-27)
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