- 簿冊標題
- 地租条例中追加・御署名原本・明治三十六年・法律第十二号
- 請求番号
- 御05468100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル地租條例中改正法律ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 大蔵大臣男爵曾補荒助 法律第十二條 地租條例中左ノ通改正ス 第十條ヲ第十條ノ一トシ次ニ左ノ一條ヲ加フ 第十條ノ二 前條第一項ノ届出アリタルトキハ其年ヨリ変換地目ニ依リ其地租ヲ徴収ス但具年ニ係ル地租ノ全部又ハ一部納付後届出アリタルトキハ翌年ヨリ変換地目ニ依リ其地租ヲ徴収ス 第十六條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ 第十七條 前條ニ依リ開墾ノ届出ヲ為シタル土地又ハ開墾鍬下年期若クハ地価据置年期ノ許可ヲ受ケタル土地ニシテ開墾成功シ又ハ地目変換シタルトキハ其旨政府ニ届出ヘシ此場合ニ於テハ第十條ノ二ノ規定ヲ準用ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/158947
[簿冊]「地租条例中追加・御署名原本・明治三十六年・法律第十二号」(御05468100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/158947(参照 2026-09-05)
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