簿冊

明治四十五年法律第十一号(朝鮮ニ於ケル学校職員ニシテ国庫ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル文官判任以上ノ者ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル件)中改正・御署名原本・大正十年・法律第二十二号

https://www.digital.archives.go.jp/file/158992

[簿冊]明治四十五年法律第十一号(朝鮮ニ於ケル学校職員ニシテ国庫ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル文官判任以上ノ者ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル件)中改正・御署名原本・大正十年・法律第二十二号御12803100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/158992参照 2026-09-04

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