- 簿冊標題
- 古物商取締法・御署名原本・明治二十八年・法律第十三号
- 請求番号
- 御01886100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル古物商取締法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 内務大臣子爵野村靖 法律第十三号 古物商取締法 第一条 古物商トハ主トシテ一度使用シタル物品若ハ其ノ物品ニ幾部ノ手入ヲ為シタルモノヲ売買交換スルヲ以テ営業ト為ス者ヲ云フ 第二条 古物商ノ営業ヲ為サムトスル者ハ其ノ物品ノ種類ヲ定メ行政庁ノ免許ヲ受クヘシ 第三条 古物商ハ免許ヲ受ケタル行政庁ノ管轄内ニ店舗ヲ設ケタルトキハ其ノ旨行政庁ニ届出ヘシ 第四条 免許ヲ受ケタル行政庁ノ管轄以外ノ地ニ於テ営業所又ハ店舗ヲ設ケムトスルトキハ更ニ其ノ地行政庁ノ免許ヲ受クヘシ 管轄以外ノ地ニ於テ営業所又ハ店舗ヲ設クルニ非スシテ売買
- 関連事項
- 古物商取締条例廃止
https://www.digital.archives.go.jp/file/159061
[簿冊]「古物商取締法・御署名原本・明治二十八年・法律第十三号」(御01886100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/159061(参照 2026-11-05)
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