- 簿冊標題
- 陸海軍刑法ノ適用ニ関スル件・御署名原本・明治二十八年・法律第二十七号
- 請求番号
- 御01900100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 陸軍大臣伯爵山縣有朋 海軍大臣伯爵西郷従道 法律第二十七号 第一条 陸軍軍人海軍ノ勤務ニ服シ海軍軍人陸軍ノ勤務ニ服シ又ハ陸海軍軍人共ニ陸海軍ノ勤務ニ服スルトキ陸軍刑法ニ於テハ海軍軍人ヲ陸軍軍人ト同視シ海軍刑法ニ於テハ陸軍軍人ヲ海軍軍人ト同視ス 第二条 前条ニ記載スル陸海軍軍人ノ所属ニ対シ陸軍刑法海軍刑法倶ニ罰スヘキ正条アルトキハ陸軍軍人ハ陸軍刑法ニ依リ海軍軍人ハ海軍刑法ニ依テ処断ス 第三条 此ノ法律ニ軍人ト称スルハ陸軍刑法海軍刑法ニ於ケル軍人及之ト同視スル者ヲ謂フ
https://www.digital.archives.go.jp/file/159101
[簿冊]「陸海軍刑法ノ適用ニ関スル件・御署名原本・明治二十八年・法律第二十七号」(御01900100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/159101(参照 2026-11-05)
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