- 簿冊標題
- 軍馬補充部条例中改正・御署名原本・明治三十六年・勅令第百九十四号
- 請求番号
- 御05662100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕軍馬補充部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣寺内正毅 勅令第百九十四号 軍馬補充部条例中左ノ通改正ス 第二条 軍馬補充部ハ本部及支部ヨリ成リ本部ハ東京ニ支部ハ第一、第二、第六、第七、第八及第十師管下ニ一箇若ハ二箇ヲ置ク 第三条中「陸軍少将騎兵大佐」「騎兵中少佐大尉」「騎兵大中少尉」ヲ削リ「軍吏」ヲ「主計」ニ改ム 第七条中「軍吏」ヲ「主計」ニ改ム 附則 本令ハ明治三十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/159134
[簿冊]「軍馬補充部条例中改正・御署名原本・明治三十六年・勅令第百九十四号」(御05662100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/159134(参照 2026-05-28)
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