国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
金鵄勲章年金令・御署名原本・明治二十七年・勅令第百七十三号
階層
請求番号
御01825100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治27年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕金鵄勲章年金令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 勅令第百七十三号 金鵄勲章年金令 第一条 金鵄勲章ヲ賜フ者ニハ功級ニ応シ終身年金ヲ加賜ス 第二条 金鵄勲章年金ノ定額ハ左ノ如シ 功一級 九百円 功二級 六百五十円 功三級 四百円 功四級 二百十円 功五級 百四十円 功六級 九十円 功七級 六十五円 第三条 本令ノ年金受領者死亡シタルトキハ仍一年間遺族ニ其ノ年金ヲ賜フ 第四条 前条ノ遺族トハ寡婦孤児父母及祖父母ニシテ年金受領者生存中ヨリ戸籍簿ニ登記シタル者ヲ云フ 第五条 本令ノ年金ハ他ノ勲等年金又ハ恩給ヲ受クルニ妨ケナキモノトス 第六条 本令施行ニ関スル細則ハ閣令ヲ以テ之ヲ定ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP