- デジタルアーカイブTOP
- 詳細表示画面
資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
デジタル庁
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
以下省略 ( 合計:60 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:31 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:51 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 金鵄勲章年金令・御署名原本・明治二十七年・勅令第百七十三号
- 請求番号
- 御01825100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 明治27年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 朕金鵄勲章年金令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 勅令第百七十三号 金鵄勲章年金令 第一条 金鵄勲章ヲ賜フ者ニハ功級ニ応シ終身年金ヲ加賜ス 第二条 金鵄勲章年金ノ定額ハ左ノ如シ 功一級 九百円 功二級 六百五十円 功三級 四百円 功四級 二百十円 功五級 百四十円 功六級 九十円 功七級 六十五円 第三条 本令ノ年金受領者死亡シタルトキハ仍一年間遺族ニ其ノ年金ヲ賜フ 第四条 前条ノ遺族トハ寡婦孤児父母及祖父母ニシテ年金受領者生存中ヨリ戸籍簿ニ登記シタル者ヲ云フ 第五条 本令ノ年金ハ他ノ勲等年金又ハ恩給ヲ受クルニ妨ケナキモノトス 第六条 本令施行ニ関スル細則ハ閣令ヲ以テ之ヲ定ム
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/159238