- 簿冊標題
- 伝染病予防上必要諸費ニ関スル件・御署名原本・明治二十七年・勅令第十四号
- 請求番号
- 御01666100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕伝染病予防上必要諸費ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内務大臣伯爵井上馨 勅令第十四号 第一条 府県知事ハ伝染病予防上必要ト認ムルトキハ市町村ヲシテ左ノ費用ヲ負担セシムルコトヲ得 一 種痘ニ関スル諸費 一 予防消毒ニ要スル諸費 一 避病院、離隔病室又ハ離隔所ニ関スル諸費 一 予防並ニ救療ノ為メ傭入タル医師ニ関スル諸費 第二条 府県知事ニ於テ伝染病流行ノ勢盛ニシテ前条ニ記載シタル費用ノ全部又ハ一部ヲ市町村ノ負担ニ堪ヘスト認ムルトキハ其ノ負担ニ堪ヘサル費額ノ支出ハ府県税府県制ヲ実施セサル府県ニ於テハ地方税ノ負担トス 第三条 明治十三年布告第三十四号伝染病予防規則第十三条第十四条第一項及第十五条第二項
https://www.digital.archives.go.jp/file/159321
[簿冊]「伝染病予防上必要諸費ニ関スル件・御署名原本・明治二十七年・勅令第十四号」(御01666100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/159321(参照 2026-04-10)
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