- 簿冊標題
- 鉱業及砂鉱採取業ニ関スル手数料ノ件・御署名原本・明治二十七年・勅令第百号
- 請求番号
- 御01752100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕鉱業及砂鉱採取業ニ関スル手数料ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 農商務大臣子爵榎本武揚 勅令第百号 第一条 鉱業及砂鉱採取業ニ関シ次ニ掲ケタル出願又ハ請求ヲ為ス者ハ左ノ手数料ヲ納ムヘシ 一、試掘認可願 一件毎ニ 金十円 二、試掘出願中ニ係ル区域変更願 一件毎ニ 金五円 三、増区ニ係ル試掘地訂正願 一件毎ニ 金十円 四、減区ニ係ル試掘地訂正願 一件毎ニ 金一円 五、増減区ニ係ル試掘地訂正願 一件毎ニ 金十円 六、試掘延期願 一件毎ニ 金五円 七、試掘地ニ於ケル採掘特許願 一件毎ニ 金五円 八、採掘特許願 一件毎ニ 金十五円 九、採掘特許出願中若クハ試掘地ニ於ケル採掘特許出願中ニ係ル区域変更願 一件毎ニ 金五円
https://www.digital.archives.go.jp/file/159324
[簿冊]「鉱業及砂鉱採取業ニ関スル手数料ノ件・御署名原本・明治二十七年・勅令第百号」(御01752100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/159324(参照 2026-04-10)
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