簿冊

明治二十四年勅令第二百四十四号(公立中学校高等女学校専門学校技芸学校職員名称待遇及任免ノ件)第二条中改正・御署名原本・明治三十六年・勅令第六十五号

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[簿冊]明治二十四年勅令第二百四十四号(公立中学校高等女学校専門学校技芸学校職員名称待遇及任免ノ件)第二条中改正・御署名原本・明治三十六年・勅令第六十五号御05533100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/159330参照 2026-04-17

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