- 簿冊標題
- 府社県社以下神社ノ神職ニ関スル件・御署名原本・明治二十七年・勅令第二十二号
- 請求番号
- 御01674100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕府社県社以下神社ノ神職ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 内務大臣伯爵井上馨 勅令第二十二号 第一条 府社県社及郷社ニ左ノ神職ヲ置ク 社司 一人 社掌 若干人 社掌ノ員数ハ社司及氏子(氏子ナキトキハ信徒)総代之ヲ議定シ北海道庁長官府県知事ノ認可ヲ受ク可シ 第二条 村社以下神社ニ左ノ神職ヲ置ク 社掌 若干人 社掌ノ員数ハ氏子(氏子ナキトキハ信徒)総代之ヲ議定シ北海道庁長官府県知事ノ認可ヲ受ク可シ 第三条 社司ハ社掌ヲ指揮シテ神明ニ奉仕シ祭祀ヲ掌リ庶務ヲ管理ス 第四条 府社県社及郷社ノ社掌ハ社司ノ命ヲ承ケテ神明ニ奉仕シ祭祀及庶務ニ従事ス 第五条 村社以下神社ノ社掌ハ神明ニ奉仕シ祭祀ヲ掌リ庶務ヲ管理ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/159346
[簿冊]「府社県社以下神社ノ神職ニ関スル件・御署名原本・明治二十七年・勅令第二十二号」(御01674100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/159346(参照 2026-05-18)
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