- 簿冊標題
- 屯田兵給与令中改正加除・御署名原本・明治二十七年・勅令第百九号
- 請求番号
- 御01761100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕屯田兵給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第百九号 屯田兵給与令中左ノ通改正ス 第三条 特務曹長及見習士官ハ本令ニ於テハ下士ニ同シ但特ニ給与ノ例ヲ定ムルモノハ此ノ限ニアラス 第九条 現役下士兵卒ノ給料ハ陸軍給与令第三表ニ依ル但特務曹長ノ休職中ハ其ノ給料ノ半額停職中ハ其ノ給料ノ四分ノ一ヲ給ス 前項下士兵卒屯田兵移住給与規則ニ依リ扶助米塩菜料ヲ受クル者ニハ之ヲ給セス 第十二条ニ左ノ但書ヲ加フ 但特務曹長ノ在職者ハ曹長ノ額ヲ給ス 第十三条削除 第十五条中「第十五条」ノ四字ヲ削ル 第二十二条中「見習士官並ニ」ノ六字ヲ削リ及第一中「曹長ニシテ在職中准士官タル者」ヲ「特務曹長」ニ
https://www.digital.archives.go.jp/file/159348
[簿冊]「屯田兵給与令中改正加除・御署名原本・明治二十七年・勅令第百九号」(御01761100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/159348(参照 2026-04-10)
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