- 簿冊標題
- 軍艦条例第七条改正・御署名原本・明治二十七年・勅令第六十一号
- 請求番号
- 御01713100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕軍艦条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣伯爵西郷従道 勅令第六十一号 明治二十二年勅令第九十九号軍艦条例中左ノ通改正ス 第七条 軍艦ニハ前条ニ掲クル定員ノ外少尉候補生、少機関士候補生及少主計候補生ヲ乗組マシメ又練習若クハ実地研究ノ為メ士官、準士官、下士及卒ニ臨時乗組ヲ命スルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/159418
[簿冊]「軍艦条例第七条改正・御署名原本・明治二十七年・勅令第六十一号」(御01713100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/159418(参照 2026-04-10)
...