- 簿冊標題
- 望楼長望楼手ノ任用ニ関スル件・御署名原本・明治二十七年・勅令第八十号
- 請求番号
- 御01732100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕望楼長望楼手ノ任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣伯爵西郷従道 勅令第八十号 第一条 望楼長及望楼手ハ海軍大臣ノ定ムル所ノ試験規則ニ依リ任用ス 望楼長、望楼手試験委員ハ海軍大臣之ヲ命ス 第二条 予備、後備海軍准士官若クハ予備役、後備役海軍下士卒及満一年以上電信ノ業務ニ従事シタル者ハ試験ヲ用イス望楼長、望楼手試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得 第三条 戦時若クハ事変ニ際シテハ現役海軍准士官下士卒ヲシテ望楼長、望楼手ノ職務ヲ執ラシムルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/159439
[簿冊]「望楼長望楼手ノ任用ニ関スル件・御署名原本・明治二十七年・勅令第八十号」(御01732100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/159439(参照 2026-04-10)
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