- 簿冊標題
- 小学校令中改正削除・御署名原本・明治三十六年・勅令第七十四号
- 請求番号
- 御05542100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ小学校令中改正ノ件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 文部大臣理学博士男爵菊池大麓 勅令第七十四條 小学校令中左ノ通改正ス 第二十四條第一項中「編纂シタルモノ及文部大臣ノ検定シタルモノニ就キ小学校図書審査委員会ノ審査ヲ経テ府県知事之ヲ採定ス」ヲ「著作権ヲ有スルモノタルヘシ」ニ改メ其ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ 前項ノ図書同一ノ教科目ニ関シ数種アルトキハ其ノ中ニ就キ府県知事之ヲ採定ス文部大臣ハ第一項ノ規定ニ拘ラス修身、日本歴史、地理ノ教科用図書及国後読本ヲ除キ其ノ他ノ教科用図書ニ限リ文部省ニ於テ著作権ヲ有スルモノ及文部大臣ノ検定シタルモノニ就キ府県知事ヲシテ之ヲ採定セシムルコトヲ得 第二十五條
https://www.digital.archives.go.jp/file/159454
[簿冊]「小学校令中改正削除・御署名原本・明治三十六年・勅令第七十四号」(御05542100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/159454(参照 2026-06-14)
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