簿冊

明治二十三年勅令第九十九条(陸海軍軍人現役定限年齢)中追加・御署名原本・明治二十七年・勅令第百五号

https://www.digital.archives.go.jp/file/159483

[簿冊]「明治二十三年勅令第九十九条(陸海軍軍人現役定限年齢)中追加・御署名原本・明治二十七年・勅令第百五号」(御01757100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/159483(参照 2026-09-27)

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