- 簿冊標題
- 陸軍各兵曹長ニシテ監視区長在職中ノ者ノ身分ニ関スル件・御署名原本・明治二十七年・勅令第百十号
- 請求番号
- 御01762100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍各兵特務曹長及監視区長服制ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第百十号 陸軍各兵特務曹長及監視区長ノ服制ハ各其ノ兵料下副官ノ服制ニ同シ
https://www.digital.archives.go.jp/file/159484
[簿冊]「陸軍各兵曹長ニシテ監視区長在職中ノ者ノ身分ニ関スル件・御署名原本・明治二十七年・勅令第百十号」(御01762100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/159484(参照 2026-04-10)
...