- 簿冊標題
- 外務省官制中追加・御署名原本・明治二十七年・勅令第五十三号
- 請求番号
- 御01705100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕外務省官制中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 外務大臣陸奥宗光 勅令第五十三号 外務省官制第九条ノ次ニ左ノ一条ヲ追加ス 第十条 外務省ニ翻訳官補五人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ文書翻訳及通弁ニ従事ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/159491
[簿冊]「外務省官制中追加・御署名原本・明治二十七年・勅令第五十三号」(御01705100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/159491(参照 2026-08-31)
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