予備後備ノ軍籍ニ在ル貴族院及衆議院ノ守衛ニシテ戦時若クハ事変ニ際シ召集セラレタル者ニ休職ヲ命スル件・御署名原本・明治二十七年・勅令第百五十二号
- 簿冊標題
- 予備後備ノ軍籍ニ在ル貴族院及衆議院ノ守衛ニシテ戦時若クハ事変ニ際シ召集セラレタル者ニ休職ヲ命スル件・御署名原本・明治二十七年・勅令第百五十二号
- 請求番号
- 御01804100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕予備後備ノ軍籍ニ在ル貴族院及衆議院ノ守衛ニシテ戦時若クハ事変ニ際シ召集セラレタル者ニ休職ヲ命スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 勅令第百五十二号 予備後備ノ軍籍ニ在ル貴族院及衆議院ノ守衛ニシテ戦時若クハ事変ニ際シ召集セラレタルトキハ明治二十七年勅令第八十八号ノ規程ヲ適用ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/159557
[簿冊]「予備後備ノ軍籍ニ在ル貴族院及衆議院ノ守衛ニシテ戦時若クハ事変ニ際シ召集セラレタル者ニ休職ヲ命スル件・御署名原本・明治二十七年・勅令第百五十二号」(御01804100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/159557(参照 2026-04-10)
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