国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
在外公館費用条例中加除・御署名原本・明治三十九年・勅令第四号
階層
請求番号
御06507100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治39年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 外務大臣加藤高明 勅令第四号 在外公館費用条例中左ノ通改正ス 別表第一号中仏ノ欄特命全権大使ノ項ニ「三〇、〇〇〇」、臨時代理大使ノ項ニ「増俸一二、〇〇〇以下」、大使館参事官ノ項ニ「一〇、〇〇〇」ヲ加ヘ特命全権公使及臨時代理公使ノ項ヲ削ル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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