- 簿冊標題
- 俘虜収容所条例・御署名原本・明治三十八年・勅令第二十八号
- 請求番号
- 御06152100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕俘虜収容所條例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣寺内正毅 勅令第二十八号 俘虜収容所條例 第一條 俘虜収容所ハ陸軍ノ管轄ニ属スル俘虜ノ収容及取締ニ関スル事項ヲ掌ル 第二條 俘虜収容所ハ必要ニ応シ之ヲ設置ス其ノ位置及開閉ハ陸軍大臣之ヲ定ム 第三條 俘虜収容所ハ所在地衛戍司令官之ヲ管理シ陸軍大臣ノ監督ニ属ス 俘虜収容所衛戍地外ニ在ルトキハ最寄衛戍地衛戍司令官之ヲ管理ス 第四條 俘虜収容所ニ左ノ職員ヲ置ク 所長 少将又ハ佐官 所員 佐尉官 下士判任文官 前項職員ノ外必要ニ応シ軍医正、軍医、主計ヲ配属ス 所員以下ノ人員ハ収容所ノ大小ニ応シ陸軍大臣之ヲ定ム 第五條 所長ハ衛戍司令官ニ隷シ収容所
https://www.digital.archives.go.jp/file/159683
[簿冊]「俘虜収容所条例・御署名原本・明治三十八年・勅令第二十八号」(御06152100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/159683(参照 2026-04-10)
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